家族の思い出が詰まった家を長持ちさせ、美しく保つためには外壁の修理や塗装が欠かせませんが、その費用は決して安くはありません。
そこで火災保険が注目されるわけですが、適用される条件や注意点があります。
この記事では、火災保険を活用し、外壁サイディングの修理や塗装における経済的負担を軽減する方法を解説します。
□外壁サイディングと火災保険の適用条件
1.災害による破損が条件
火災保険が外壁サイディングに適用されるのは、火災か自然災害によって外壁や屋根が破損した場合だけです。
自然災害とは、台風や豪雪、豪雨などを指し、これによる損害が対象となります。
ただし、地震による損害は火災保険の対象外であり、地震保険が必要になることに注意しましょう。
2.被災から3年以内の申請
火災保険での補償は、被災から3年以内に申請する必要があります。
この期間を過ぎると、たとえ被災が原因であっても補償は受けられません。
既に自費で修理を行っていた場合でも、この3年以内であれば後から申請できます。
3.免責金額を超える損害
火災保険には「免責金額」という概念があり、この金額以下の損害には適用されません。
一般的には、この免責金額は約20万円とされています。
したがって、修理費用がこの金額を超える場合のみ、火災保険が適用されるのです。
□外壁サイディングの火災保険申請の注意点
1.経年劣化は補償対象外
外壁サイディングが経年劣化で損傷した場合、火災保険の補償は受けられません。
外壁の色あせやひび割れ、苔やカビの発生など、時間とともに起こる自然な劣化は補償の対象外です。
2.詐称行為と悪質な業者
火災保険の申請においては、詐称行為が厳しく取り締まられています。
自然災害でない損傷をそのように偽って申請する行為は、法的に罰せられる可能性があります。
また、このような詐称行為を助長する悪質な業者も存在するため、注意が必要です。
3.免責と保険料
火災保険には「免責」というものがあり、この特約によって保険料が安くなる場合があります。
しかし、その分、被害が一定額以下であれば補償が受けられない可能性が高くなります。
そのため、この特約を選ぶ際は慎重に検討するようにしましょう。
□まとめ
火災保険を上手に活用することで、外壁サイディングの修理や塗装にかかる費用を大幅に削減できます。
しかし、その適用条件や注意点は多く、知らぬ間に補償を逃してしまうケースも少なくありません。
この記事で解説した各ポイントをしっかりと把握し、賢く火災保険を活用して、大切な家を長持ちさせましょう。
当社は、一級塗装技能士や窯業サイディング塗り替え診断士などの資格を持つ経験豊富な職人による、施工を行っています。
さいたま市・東松山市周辺で、外壁塗装を検討中の方は、お気軽に当社までお問い合わせください。